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大分中古住宅 ×リノベーション専門店スタッフコラム# 確認申請が不要なリフォーム条件とは?2025年法改正のポイント解説

スタッフコラム

2025.05.20 NEW

# 確認申請が不要なリフォーム条件とは?2025年法改正のポイント解説

## 2025年法改正の背景と概要

### 建築基準法とは?改正の目的と意義

 建築基準法は、日本の建築物に関する最低限の安全・衛生基準を定める法律です。この法律は、建物の設計や建築過程で守らなければならないルールを定めることで、人々の生命や財産の保護、快適な住環境の実現を目指しています。2025年の法改正では、この基準が大幅に見直されます。目的としては、近年増加するリノベーション需要に対応し、建築物の安全性をより一層高めるとともに、持続可能な建築文化を推進することが挙げられます。

### 4号特例の概要とこれまでの運用

 「4号特例」とは、建築基準法に基づいて適用される規制緩和措置で、平屋や木造2階建ての小規模建築物などが対象でした。この特例により、これらの建物については構造計算書の提出義務が免除され、確認申請の手続きが一部簡略化される運用が行われてきました。このため、小規模リフォームや増築が比較的手軽に行える環境が整っていました。しかし、近年の大規模リフォーム需要の高まりに伴い、改修工事の安全性や耐震性が問われるケースが増え、「4号特例の廃止」が課題として議論されるようになりました。

### 2025年以降の改正ポイントとは

 2025年の法改正では、「4号特例」が廃止されることが大きなポイントです。この改正により、現在4号建築物に該当する木造2階建て住宅や平屋の扱いが見直され、「新2号建築物」または「新3号建築物」に再分類されます。具体的には、木造2階建てや延べ面積200㎡を超える平屋が「新2号建築物」とされ、大規模修繕や模様替えにおいて確認申請が必須となります。一方で、延べ面積200㎡以下の木造平屋などは「新3号建築物」として、比較的手続きの負担が少ない仕様となる予定です。

### リフォーム業界への影響についての考察

 「4号特例の廃止」による法改正は、リフォーム業界に大きな影響を与えると考えられます。特に、確認申請が必要となる大規模リフォーム需要が増えるため、施工計画や事前準備にかかる手間が増えることが予想されます。また、小規模なリフォームであっても、安全性や耐震性の観点から、設計や施工において今まで以上に注意が求められるようになります。一方で、リフォームの透明性や品質が向上する可能性もあり、適切な知識を備えた施工業者の存在が重要になります。

### 新制度が目指す持続可能な建築の方向性

 今回の法改正においては、持続可能な建築文化の実現が重要なテーマとなっています。特に、建物の長寿命化や安全基準の強化を目的とする改正内容は、安心・安全な暮らしを提供することにつながります。また、大規模リノベーションを計画する家庭や企業にとっては、確認申請の義務化が不便に感じられるかもしれませんが、結果的には環境への負荷を減らし、建物の資産価値を向上させる施策といえます。これは、環境配慮型の建物づくりを通じて、社会全体の持続可能性を高める目標とも一致しています。

## 確認申請が不要なリフォームの条件

### 一般的な確認申請不要の基準

 一般的に、建築基準法で規定されている確認申請不要のリフォームは、建物の構造や主要な部分に影響を及ぼさない小規模な工事が該当します。例えば、壁紙の貼り替えや内装の変更、設備の修繕、軽微な改修工事などが挙げられます。ただし、これらの工事であっても、建物の安全や耐久性に影響を及ぼす可能性がある場合は確認申請が必要になります。そのため、事前に施工業者や専門家に確認することが重要とされています。

### 2025年以降に適用される新条件

 2025年の建築基準法改正後、確認申請が必要かどうかを判断する条件に変化が生じます。具体的には、4号特例の廃止に伴い、木造2階建て住宅や200㎡を超える平屋が「新2号建築物」に分類され、これらの建物については大規模修繕や模様替えの場合に確認申請が必要になります。ただし、200㎡以下の木造平屋や、構造に影響のない小規模リフォームについては引き続き確認申請が不要な範囲に含まれる可能性があります。

### 具体例:小規模修繕や模様替の範囲

 確認申請が不要なリフォームの具体例としては、家の内装の変更や外観の塗り替え、水回りの設備交換、手すりの設置などが挙げられます。これらの作業は、建物の基本的な構造や耐震性能に影響を与えないため、確認申請の対象外となります。ただ、2025年の法改正後においても、これらのリフォームが該当するかどうかは、工事内容や建物の特性によって異なるため、注意が必要です。

### 建築の規模による条件の違い

 建物の規模に応じた条件も確認申請が不要かどうかを判断するポイントとなります。現行の4号建築物に該当する木造平屋や木造2階建て住宅(延べ面積500㎡以内)は、法改正後に「新2号建築物」または「新3号建築物」として区分されます。「新3号建築物」である200㎡以下の木造平屋に関しては、一定の小規模リフォームであれば確認申請が不要である可能性が高いですが、一方で「新2号建築物」に区分される場合は、特に大規模な模様替えや修繕時に確認申請が求められます。

### 改正後も確認申請が不要なケースの特徴

 2025年の改正後も、建物の構造や耐震性能に影響を及ぼさないリフォームについては、確認申請が不要となるケースが大半です。特に、木造住宅の200㎡以下の平屋で行われる内装リノベーションや外観の軽微な変更、設備の交換などは該当します。また、建築基準法で定められている「小規模修繕の範囲」に収まる工事については、工事の種別や建物の区分に関わらず申請が不要とされるケースが多いです。

## 確認申請が必要になるリフォームの条件

### 改正後に適用される確認申請の基準

 2025年4月以降の建築基準法改正により、確認申請が必要になるリフォームの基準が見直されます。この改正では、特に大規模な修繕や模様替え、増築といった工事が中心となります。これまでの制度では、延べ面積や建築の高さなど一定基準を満たしている4号建築物に対して、省略的な扱いが適用されていましたが、4号特例の廃止によって、こうした工事も新たに確認申請が義務付けられる対象となります。

### 大規模リフォームで建築確認が必要なケース

 法改正後は、建築物の区分によって確認申請が必要となるリフォーム内容が変わります。特に、大規模修繕や模様替え、居住空間の構造を変えるリノベーションなどは、工事規模に応じて建築確認が求められます。例えば、木造2階建て住宅の延べ面積を変更する増築や、主要構造部を大幅に取り替える場合などが該当します。この場合、改正後は新2号建築物として扱われ、必ず確認申請を行う必要があります。

### 4号特例廃止による影響と新2号建築物の適用

 4号特例の廃止は、多くの木造住宅に影響を及ぼします。従来、この特例により平屋や木造2階建て(4号建築物)では、延べ面積500㎡以内などの条件を満たせば、確認申請を省略できていました。しかし、法改正後、「新2号建築物」または「新3号建築物」として再分類され、特に新2号建築物に該当する木造2階建て住宅や200㎡を超える平屋では、大規模修繕や増築に確認申請が義務付けられるようになります。こうした変更は、施工スケジュールや費用に影響を与えるため、十分な事前準備が重要です。

### 木造住宅の特定ケースにおける注意点

 木造住宅におけるリフォームでは、改正後に新たな細分化が行われるため、特定ケースでの注意が必要です。例えば、木造2階建て住宅の大規模な模様替えは確認申請対象となる可能性が高まります。また、平屋建ての場合でも、延べ面積が200㎡を超える場合は新2号建築物として扱われ、リフォーム内容によって確認申請が必須となります。こうした条件の変化を見極めるためには、事前に専門家と相談し、適切な手続きを進めることが重要です。

### 確認申請が必要なリフォーム事例

 確認申請が必要なリフォームの事例としては、大規模な間取り変更や増築、防火性能を向上させるための外壁工事などが挙げられます。例えば、延べ面積が現在の基準を超えるような増築工事や、主要構造部を取り替えるようなリノベーションは、建築基準法に基づく申請が必要です。さらに、4号特例の廃止により、新2号建築物における大規模修繕や模様替えにも確認申請が義務付けられます。具体的な事例や条件を把握し、事前に施主自身が必要な手続きを明確に理解しておくことが求められます。

## 2025年法改正への対応策と注意点

### 事前に確認したい建築関連の規定

 2025年4月の建築基準法改正に伴い、リフォームを計画する際には事前に建築関連の規定を確認することが重要です。特に、「4号特例の廃止」によって、従来は確認申請が不要だった木造2階建てや平屋の大規模修繕や模様替えにおいても、新たに確認申請が必要となる可能性があります。さらに、新制度では建築物が「新2号建築物」や「新3号建築物」に再分類されるため、自身の建築物がどの区分に該当するのかを早めに確認しましょう。

### リフォーム計画時のポイントと準備方法

 リフォーム計画を進める際には、まず改正後の法規制を把握することが必要です。例えば、木造2階建てでも延べ面積が200㎡を超える場合、新たに確認申請が求められることがあります。また、確認申請不要のリフォーム事例も知っておき、小規模修繕や模様替えが適法に行える範囲を理解することがポイントです。さらに、早めに予算やスケジュールを計画することで、工事の延期やコスト超過を防ぐ準備を進めましょう。

### 確認申請をスムーズに進めるための手順

 確認申請をスムーズに進めるためには、以下の手順を参考にしてください。まず、施主自身が建物の区分やリフォーム内容が確認申請の対象となるかどうかを把握します。その後、必要な書類や図面を事前に準備し、建築士や施工会社と連携して申請手続きを進めましょう。特に、2025年以降は「新2号建築物」に該当する場合には確認申請が必須となるため、専門家の協力を得て正確な手続きを行うことが重要です。

### 専門家への相談の重要性と選び方

 建築基準法の改正に伴い、リフォーム計画時には専門家の力を借りることが欠かせません。適切な専門家を選ぶ際には、まずその実績や専門知識を確認しましょう。特に、建築確認申請の手続きに慣れている施工会社や建築士であれば、スムーズに問題を解決できる可能性が高いです。また、2025年法改正後の新制度や4号特例の廃止に関する知識が豊富な専門家を選ぶことで、安心してリフォームを進めることができます。

### 改正を踏まえた予算とスケジュールの見直し

 2025年4月の法改正では、確認申請が必要となるケースが増えるため、予算やスケジュールの見直しが求められる場合があります。新制度の施行後は手続きが増えるため、申請費用や関連資料の作成にかかる時間を見込んで計画を立てましょう。また、着工時期によっては施工会社の手数料や作業スケジュールが影響を受けることもあります。そのため、早めにリフォーム計画を進め、必要な手続きを余裕をもって行うことが大切です。

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